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下記の要件を満たせば、特定技能で外国人材の受入れ対象可能となります。

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1. 受入可能な業種(12業種)

  • 介護業

  • ビルクリーニング業

  • 素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

  • 建設業

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備業

  • 航空業

  • 宿泊業

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

特定技能制度の申請

特定技能で外国人材を受入れる際の申請書類、海外送り出し機関や現地とのやりとり、そして日本語教育等は私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」がご支援いたします。

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Business Meeting

1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することが条件となります。そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。

特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格しなければなりません。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)


受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。


このような複雑で煩雑な申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。

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受入れ前の流れ

1.お申し込み

貴社の事情をお伺いしながら、特定技能の外国人材受け入れに関して最適な形をご提案させていただきます。

2.外国人材の募集

ヒアリングした内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、ご希望の条件に合う候補者の募集をはじめます。

3.特定技能評価試験

人材選考をしていただき、当該外国人材は評価試験、日本語能力試験を受験して合格します。

 
4.雇用契約を締結

受入れ企業は、特定技能評価試験に合格した外国人材と雇用契約を結びます。そして、1号特定技能外国人材の支援計画を当社(登録支援機関)が作成し実施いたします。

受入れ後の流れ

5.支援計画の策定

登録支援機関の当社が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションなどを計画し実施いたします。

6.入国及び就労

特定技能ビザにより日本へ入国します。
そして、企業先で即戦力として就労いたします。

7.帰国又は、特定技能2号への変更

最長5年の就労後、母国へ帰国します。
また、2号特定技能外国人材(滞在期間なし)を受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。

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